TI ホーム > ニュースリリース

ニュースリリース

TI、高周波を使うリモート・コントロール・テクノロジーの開発に向けてRF4CEコンソーシアムへの加入を発表

2008年06月20日

TIは新しいRF4CEプロトコルの標準規格に準拠したハードウェアおよび
ソフトウェア・ソリューションを提供

SCJPR-08-053 2008年6月20日
(米国時間2008年6月16日)抄訳

テキサス・インスツルメンツ(本社:米国テキサス州ダラス、会長、社長兼CEO:リッチ・テンプルトン、略称:TI)は本日、このほど設立されたRF4CE(Radio Frequency for Consumer Electronics、コンシューマ・エレクトロニクス製品向けRFテクノロジー)コンソーシアムに加入したことを発表しました。RF4CEコンソーシアムは、現在広く使用されているIR(赤外線)リモート・コントロールに代わり、より豊富な通信能力、より高い信頼性および、柔軟性の向上を提供するRF(高周波)を利用したリモート・コントロールの開発を実現するために必要な、新しい通信プロトコルの構築を目的として設立されました。TIはメンバーとして、RF4CEプロトコル向けのハードウェアとソフトウェアの両方のソリューションを供給する重要な役割を担います。

TIのローパワーRF製品の総責任者であるジャイアイ・ミニェット(Giai Miniet)は次のように述べています。「TIはRF4CEコンソーシアムにおいて、他の6社と共同し、コンシューマ・エレクトロニクス製品向けの新しいRFリモート・コントロール標準規格の仕様を規定するとともに、その未来を開拓していくことに興奮をおぼえます」

既存の大多数のリモート・コントロールは、IRテクノロジーを使用し、被制御機器へのコマンドを送信しています。現在、コンシューマ向けのオーディオ・ビジュアル機器のRFリモート・コントロールに関する標準規格は存在しません。さらに、既存のIRテクノロジーがサポートできない進歩した機能への需要が増加したことが、今回のRF4CEコンソーシアム設立の発端となりました。RF方式のリモート・コントロールはIR方式と異なり、可視範囲外からの制御が可能なほか、リモート・コントロールと被制御機器との間の双方向通信を使うことで、より高度なエンターティンメント経験を提供するディスプレイ・フィードバックをはじめとした、最先端の機能を提供できます。

新規に制定されるRFリモート・コントロールの標準規格は、免許不要の2.4GHz (ギガヘルツ)ISM(工業、科学、医療用)周波数帯を使用するIEEE 802.15.4 MAC/PHY高周波テクノロジーであり、全世界で動作可能、低消費電力、短い応答時間など、数々の特長を提供します。RF4CEコンソーシアムの現在の目標は、無指向性で高い信頼性を備えた双方向のワイヤレス通信、2.4GHz帯を使用する他のテクノロジーと共存するための周波数アジリティ(*注)、セキュリティ設定および構成の簡素化などを実現するRFプラットフォームを開発することです。

(*注) 周波数アジリティ: システムのスループットを向上させるため、通信の状況に応じて使用周波数を動的に変化させるテクノロジー。

既にTIでは、新しいRF4CE標準規格向けに、IEEE802.15.14 に準拠するRF、MCUおよびフラッシュ・メモリを集積した『CC2430』システム・オン・チップ・ソリューションによるハードウェア・プラットフォームを供給しています。RF4CEプロトコルは、市場に流通する既存のプロトコルに基づいていない全く新しいプロトコルであり、TIはその開発と仕様の規定に深く関与しています。

RF4CEプロトコルの搭載製品を迅速に供給可能とするため、TIでは同プロトコルの発表と同時に、ハードウェアおよびソフトウェアの両方のソリューションを提供します。TIでは、これらのソリューションと同時に、この新生のRF方式のリモート・コントロール市場向けに、専用のIEEE 802.15.4 システム・オン・チップ・ソリューションを開発中であり、2009年初めには供給開始の予定です。

RF4CEコンソーシアムについて
RF4CE業界コンソーシアムはオーディオ・ビジュアル機器へのRF方式のリモート・コントロールの採用をさらに促進する、新しいプロトコルを開発するために設立されました。松下電器産業株式会社、ロイヤル フィリップス エレクトロニクス、サムソン電子、ソニー株式会社のコンソーシアム創立メンバー4社は、フリースケール・セミコンダクタ、沖電気工業株式会社およびTIの半導体大手3社と協力して、より豊富な通信機能、より高い信頼性および柔軟な使用を提供するRF方式のリモート・コントロールの標準規格を構築します。

※すべての商標および登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。